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お金を一切払わずに課税所得を引き下げられる!元東京国税局職員のライターが教える税金対策法

青色申告特別控除には3パターンある

書類 青色申告特別控除の良いところは、「お金を一切払わずに課税所得を引き下げられる」という点にあります。必要経費を使って節税しても節税効果より大きな出費をともないますが、青色申告特別控除にはそうしたデメリットがありません。  なお、青色申告特別控除には、10万円、55万円、65万円の3パターンが存在します。最高額の65万円の特別控除を受けるには、複数の条件をすべて満たさなくてはいけません。  これらの条件をクリアするのは難しいことではなく、会計ソフトを使って記帳や電子申告を行えば、問題なく65万円の控除を受けられます。 【年間65万円の青色申告特別控除を受けるための条件】 1.青色申告承認申請書を期限内に提出していること 2.事業所得または不動産所得があること 3.複式簿記で記帳していること 4.損益計算書と貸借対照表を作成し、申告時に添付すること 5.確定申告を期限内に行うこと 6.e‒Taxでの電子申告または電子帳簿保存を行うこと

家族に仕事を手伝ってもらって節税する方法

 次に「家族に支払う給料を全額必要経費にできる」という、青色申告の2点目のメリットを説明します。正式名称は「青色事業専従者給与」というものです。  個人でビジネスをしていると、家族に仕事を手伝ってもらうことがあるかもしれません。僕もフリーライターとして独立してから、妻に経理作業などを手伝ってもらっているので、給料を支払って必要経費にしています。  青色事業専従者給与の節税効果は給料の設定により、たとえば毎月8万円の給料を払えば年間96万円もの必要経費が増える計算です。これによって、青色申告特別控除をもしのぐ節税効果を得ることができます。  しかも、青色事業専従者給与は家族に払うわけですから、外のスタッフに払う給料とはわけが違います。青色事業専従者給与として支払った給料は、その後家庭の生活費として自由に使うことができます。  青色事業専従者給与を利用するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出する必要があります。この書面に、給料の金額や支払うタイミングなどを記載し、そのとおりに給料を支払わないと必要経費にできないので注意してください。
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高すぎる給料を設定してはいけない
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2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版刊)、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社刊)ほか著書多数。公式ホームページ

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