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知らなきゃ損する!確定申告で必ずやるべき最強の節税術

コロナ関連の給付金や還元も課税対象に

 また、コロナ関連の給付金や還元で課税対象になるものも多い。 「GoToトラベルで得した部分は一時所得になりますが、50万円まで特別控除が適用されます。ただ、懸賞金や競馬の配当金なども一時所得になるので、合計額が50万円を超えると課税対象になる。ふるさと納税をギリギリまでやってて、特別控除の枠を超えて課税されるというのを2020年は気をつけてほしいです」(税理士の髙橋創氏)  不正受給者が多発している持続化給付金は、申告漏れが一大事に。 「地方在住で多額の給付金を受け取った人が申告しなかったりすると、対象者が少ないため税務署に目をつけられやすい。白色ならその他の収入に明記し、青色の場合は売り上げではなく雑収入の項目に書くようにしましょう」(中山氏)

新制度「ひとり親控除」

 さらに2020年から適用される新制度もある。それは35万円の控除が受けられる「ひとり親控除」だ。 「今までは死別か離婚したひとり親しか制度がなかったですが、所得が500万円以下の未婚の子持ち向けの制度ができました。会社が見落とす可能性もあるので、該当するなら年末調整の書類をしっかり確認しましょう」(髙橋氏)  税金に関する情報は変更があっても、国や自治体が積極的に広報はしてくれない。自らが税制への感度を高めて、確定申告に臨もう。 【税理士 大河内薫氏】 『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』(共著)が発売中
税理士 大河内薫氏

税理士 大河内薫氏

【税理士 髙橋創氏】 高橋創税理士事務所。共著に『桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか?』。新宿ゴールデン街「無銘喫茶」のオーナーもしている
税理士 髙橋創氏

税理士 髙橋創氏

【税理士 中山慎吾氏】 トランス税理士法人代表。不動産投資や副業をする、サラリーマンの顧客を多く担当している。節税の相談は「トランス税理士法人」
税理士 中山慎吾氏

税理士 中山慎吾氏

<取材・文/週刊SPA!編集部 写真/産経新聞社>
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