更新日:2023年03月28日 08:57
ライフ

「大麻を拾った」と言い張る被告と検察官の探り合い<薬物裁判556日傍聴記>

薬物事案の裁判の傍聴に556日間通い、法廷劇の全文を書き起こしたという斉藤総一さんの手記。今回の被告萩原敦は大麻取締法違反で逮捕されたデザイン会社社員。両手の甲にタトゥーを彫った男は、職務質問中に「拾った(ことすら忘れていたという)大麻」の所持が発覚。その場で咄嗟に飲み込もうとするも、結局吐いてしまい逮捕に至った。その大麻にはコカインが付着していた。法廷での被告の印象は「とにかく消沈していた」とのことだが、誘導尋問的な検察官の質問に対する答えを見ると、被告の低いテンションからはしたたかな一面も垣間見える。    ***
斉藤聡一さん

斉藤聡一さん

「大麻は拾った」はっきりとしないやり取りが続く

 まず検察官による起訴状の朗読から。 検察官「公訴事実。被告人はみだりに平成28年6月6日。神奈川県横浜市中区長者町11-7-22「横浜鑑定団 長者町店」駐車場内において、大麻成分であるテトラヒドラカンナビノールおよび麻薬であるコカインの付着する植物片、1.157gを大麻と認識して所持したものである。罪名および罰条、大麻取締法違反、同法第24条の2第1項。以上」  のちに明らかになりますが、これはコカインを付着させた大麻を巻きタバコのように巻いたものです。今度は検察官による証拠調べを見ましょう。 検察官「検察官が証拠によって証明しようとする事実は次のとおりです。第1に被告人の身上経歴などです。被告人は静岡県で出生し、高校中退後、現在はデザイン会社に勤務しており、住居地で単身生活していました。被告人に前科前歴はありません。  第2に犯行状況等ですが、被告人は、アメリカのサンフランシスコに行った際、友人に誘われて大麻を吸うようになりました。被告人は巻紙で大麻を巻いて、これに火をつけて吸引する方法で大麻を使用していました。被告人は犯行前日、自宅のバルコニーで大麻を吸引しました。犯行状況は公訴事実記載のとおりであります。  第3として、その他情状など。以上の事実を立証するため、証拠など、関係カード記載の各証拠を請求します。以上です」  検察官は「職務質問により大麻所持が発覚した前日、被告は自宅バルコニーでも大麻を喫煙していた」と説明しますが、この証拠調べから“物言い”がつきます。 検察官「信用性を争う部分については、何も聞かれないということでよろしいですか?」 弁護人「ちょっとこちらについても、裁判官、質問してもよろしいですか?」 裁判官「はい」 弁護人「一応確認しておくんですけど、乙2号証、大麻を使用したと記載があるっていうことなんですけど、使ったか、使ってないかっていうと、あなたはどうですか?」 被告人「使っていないです」 弁護人「使っていない。ということですね。で、使ってないというかたちの、別の調書を警察のほうで取ったことはありますか?」 被告人「あります」 弁護人「ただ今回出て来ている証拠は、大麻を使ったことがあるという証拠でよろしいですか?」 被告人「はい」 弁護人「以上です」  どこか奥歯にものが挟まったようなやり取りです。被告は過去に大麻を吸引したという証拠があることは認めるものの、この法廷では大麻の吸引歴があるとは一度も認めていません。
次のページ right-delta
どのようにして大麻を入手したのか?
1
2
3
自然食品の営業マン。妻と子と暮らす、ごく普通の36歳。温泉めぐりの趣味が高じて、アイスランドに行くほど凝り性の一面を持つ。ある日、寝耳に水のガサ入れを受けてから一念発起し、営業を言い訳に全国津々浦々の裁判所に薬物事案の裁判に計556日通いつめ、法廷劇の模様全文を書き残す

記事一覧へ
※斉藤さんのnoteでは裁判傍聴記の全文を公開中(https://note.mu/so1saito/n/nd944c7134417
おすすめ記事
ハッシュタグ