キャバクラを経費で落とすサラリーマンが増加!? 接待飲食費のルールってどうなってるの?
平成26年3月に「法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定」が改正され、大企業の接待飲食費が、大幅に増えると話題になったのを覚えているだろうか。
営業職のサラリーマンの中には、バブル崩壊後久しく縁遠かった高級料亭に足を運ぶ機会が増えると期待に胸踊らせたことかもしれない。
ここで、改めて接待飲食費のルールを振り返ってみよう。
接待飲食費とは、事業に関係する取引先・得意先への接待や贈り物などに支払う費用のうち、飲食に関するものを指す。資本金1億円超の企業の場合、いままでは5000円を超える接待飲食費は損金不算入、つまり経費として認められなかった。しかし平成26年の改正により、飲食費の50%を経費として扱えるようになったのだ。
資本金1億円以下の企業は、接待飲食費の額の50%の損金算入か、税制改正前と同様、定められた控除限度額までの損金算入のどちらかを選択できる。
今回の改正は飲食接待費が対象であるため、ゴルフや観劇などの飲食以外の接待費は認められない。また、単なる飲食物の詰め合わせの贈答も、中元・歳暮と変わらないため対象外だ。
さて、法律改正からはや1年半。実際に、世の中の接待は増えているのだろうか。
◆キャバ嬢「法改正後領収書切る人増えた」
都内のキャバクラ店で働くAさん(24歳)。彼女の実感によると、「2年前に比べ、領収書を切る人が増えた」という。
「以前は有名企業の名刺を貰っても、接待なのに地味に飲んでる人が多かったです。最近は、とりあえず領収書を持って帰る人が増えた気がしますよ」(Aさん)
キャバクラでの接待が飲食費として認められるかは状況によりけりだが、「とりあえず領収書をもらっておく」という習慣が、法改正によってサラリーマンに根付いたのかもしれない。
夏が終わり、取引先との忘年会の計画を立て始める会社もあるだろう。損金云々という難しい話はさておき、どういう時にどのくらい接待費が使えるかどうか、自分の会社のルールをもう一度調べてみてはいかがだろうか。もしかしたら法律改正を受け、接待できる範囲や金額が拡大されているかもしれない。 <取材・文/此方マハ>

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