更新日:2023年12月15日 16:20
仕事

内定辞退せず2社に就職?売り手市場の「トンデモ新入社員」母親がまさかの一言

事例の男性は「明らかに問題がある」

 そのうえで、「実態として、一部に内定以降に辞退をするケースはあります」として、大津さんは自らのコンサルティング経験をもとに解説する。 「企業からの労務相談の中では、10月1日に内定となった学生がその後、内定辞退をするというようなケースは少なくない。内定承諾後、第一希望の企業に内定となったからということです。これは内定者が労働契約を一方的に解約するという点で問題ではあり、好ましくはないのですが、内定からそれほど期間が経過していないのであれば、企業は『仕方がない』と多少はあきらめることができるのかもしれません。  ただ、事例の男性は4月まで内定辞退をすることなく、現在に至っているのだから明らかに問題です。A社は、入社することを前提にさまざまな準備をしたはず。例えば、社員各自が使うパソコンを用意したのではないでしょうか。早いうちに内定を辞退していたら、欠員を補充する採用もできたのかもしれません。A社は、何らかの損害を受けている可能性があります」

企業が損害を被りながらも泣き寝入り

新入社員

※画像はイメージです

 このような状況の場合、企業によっては男性に対して損害賠償の請求を検討することもあるだろう。しかし、大津さんは「私がA社から労務相談を受けたら、男性を解雇したり、損害賠償を請求したりするのは避けるようにアドバイスします」と言う。 「現実的にはこのまま退職という扱いにするのが、妥当だと思います。ただし、本人に『入社しません』という文書を出してもらうようにはすべきです。解雇にすると『辞めさせた』ということになりかねず、リスクがともなう。例えば『内定辞退をした人を解雇にした』というところが強調され、ネットなどで拡散されかねないのです」
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会社側が出社を促すのは当然
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ジャーナリスト。1967年、岐阜県大垣市生まれ。2006年より、フリー。主に企業などの人事や労務、労働問題を中心に取材、執筆。著書に『悶える職場』(光文社)、『封印された震災死』(世界文化社)、『震災死』『あの日、負け組社員になった…』(ダイヤモンド社)など多数
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