梅酒はOKだけどサングリアは? レシピサイトに載ってるからOKじゃない自作しちゃダメなお酒
― 30代が知らないと恥ずかしい! 今さら聞けないお酒のキホン第44回 ―
今日は酒税法のうんちくです。みなさんの家庭でも梅酒を作って飲んだことがあるかもしれません。もちろん合法なのですが、「当然!」というわけでもありません。実はいくつか条件があるのです。
焼酎に梅を漬けて梅酒を作るのは、酒造していることになります。アルコール度数1度以上のお酒を造る場合は、酒類製造免許が必要なのです。しかし、消費者が“自ら”飲むために、買ってきた20度以上のお酒に漬けたものなら製造行為ではないと認められています。ただし、漬けてはいけない品目もあります。
まず、アルコール度数20度以上のお酒ということなので、日本酒や酒精強化ワインであれば超えているものもあるかもしれませんが、普通のワインはアウトです。一般的には焼酎やウォッカを使うことになるでしょう。そして梅はOKですが、ぶどうややまぶどうはアウトです。ほかには米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじも使えません。20度以上というのは、これ以上発酵が進まないというアルコール度数のラインです。
“自ら”というのは自分と同居の親族を意味しています。家族で飲むのはOKということですが、別のところにいる親のためとかホームパーティとかシェアハウスに住んでいる友達に振る舞うのはNGになりますね。また、当然“自ら”には法人を含みません。
ということで、ニッカウヰスキーがホームページで推奨している漬け込みウイスキーを家庭内で楽しむのはもちろんOKです。コーヒー豆やフルーツなら3~7日漬け込むと面白い味に仕上がります。
とはいえ、飲食店が一切NGというのはちょっと厳しいですよね。そこで特例が設けられました。条件はありますが、梅酒などをその場で消費するために提供することが可能なのです。
梅はOKだけど……。知っておきたいNG品目
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お酒を毎晩飲むため、20年前にIT・ビジネスライターとしてデビュー。酒好きが高じて、2011年に原価BARをオープン。2021年3月には、原価BAR三田本店をオープンした。新型コロナウイルス影響を補填すべく、原価BARオンライン「リカーライブラリー」をスタート。YouTubeチャンネルも開設し生き残りに挑んでいる
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