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「ブラックバイト」で学生生活が破綻。それでも抵抗しない学生たち

 昨今、「ブラックバイト」という言葉が定着してきた。「ブラック」とはいうが、どうブラックなのか?ブラックバイトの「過重労働」の実情について、関西学生アルバイトユニオンの青木克也氏はこう語る。 悩む学生「私たちが相談を受けたケースですが、あるレストランでバイトをしていた20代の女性は、労働時間の取り決めがなく、月80~90時間は働いていました。時給に換算すると300円です。シフトが入っていない日でも呼び出されることが何度もありました。例えば、夜の11時に店長から電話がかかってきて、『今、何やっているんだ?』と聞かれたので、『もう寝ようかと思っていたところです』と答えると、『今すぐ店に来い!』と呼ばれる。彼女は専門学校に通っていたのですが、試験前に勉強していても『そんなヒマがあるなら店に来い!』と。職場に行くのに難色を示すと『俺がこんなに大変なのにお前はわからないのか!』とか、『俺が倒れたらお前は責任取れるのか!?』と怒鳴られるなど、もう言っていることがメチャクチャです。彼女のバイト仲間の男性も過労死寸前まで働かされ、またしょっちゅう殴られていたとか」 「低賃金であるにもかかわらず、正規雇用労働者並みの義務やノルマ、異常な長時間労働は、これまでも非正規労働者が直面してきた問題ですが、最近は学生たちが、学業に支障をきたすなど『学生であることを尊重されない』バイトが多くなっています」。そう語るのは若手弁護士でつくる『ブラックバイト対策ユニオン』の久野由詠弁護士。 「『ブラックバイト』は学生の教育を受ける権利を侵害して教育システム・人材育成システムを破壊するもので、行き着く先は日本経済の破壊だといえます」  実際、学生の生活はブラックバイトのために破綻している。首都圏青年ユニオンの神部紅氏も、こう指摘する。「例えば、バイトの面接で、『週に5~6日の勤務で大丈夫だよね』と言われたら、NOとは言えません。契約書も何も結ばないから、テスト前であってもシフトに入れられて休ませてもらえない。実際に成績が落ちる、なかには退学や休学にまで追い詰められた人もいます」。 ◆ブラックバイトに対抗するには法を知り、泣き寝入りしないこと  学生が法律を知らないこと、企業がそれにつけ込んでいることも大きな問題だ。 「学生の知識不足、企業側の倫理欠如も深刻です。我が国では教育課程における労働者の権利の周知が致命的に不足しています。高校や大学で行われている『キャリア教育』は、企業や社会への『適応』ばかりを教え、『抵抗』を教えない、偏ったものであるといえます。その結果、被害者である学生たち自身が自らの置かれている状況の異常さを認識できません。使用者側はそうした学生の無知につけ込み、学生たちの責任感や向上心に巧みに働きかけて、使用者側に都合良く『教育』し、学生が自ら辞めることができない方向へもっていくという構造があります」(久野弁護士)  ブラックバイトで働いてしまったと思ったときに大事なのは「法律を知ること」「泣き寝入りしない」ということだ。「例えば、数十万円の損害賠償なら到底払えないから私たちに相談が来るけど、皿一枚を割って5000円とか数万円の損害賠償なら『ボクも悪かったし、それで済むなら』で払っているのが大半だと思います。でも労働問題は大概の場合、解決できます。『辞めさせてくれない』パターンだって、法的には『2週間前までに辞意を伝える』だけでOKなんです。賃金や残業代の未払いだって違法なんだから、理を通せば必ず勝てます」(神部氏)。  バイトといえど、法律で守られる存在なのだ。少しでも、おかしいと思ったら、まずは相談することが大事なのだろう。 <取材・文/峠隆一 志葉玲 山内千代>
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