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なぜ皇室は男系継承にこだわっているのか?/倉山満

大事なのは、「陛下」と「殿下」の違いである

 ここで大事なのは、「陛下」と「殿下」の違いである。単に「陛下」と呼べば、天皇陛下のことである。当然、上皇や法皇も陛下である。外国では国王も退位すれば只の人の国もあるようだが、我が国では依然として「陛下」である。これは男性女性関係ない。  他に陛下と呼ばれるのは、皇后・皇太后・太皇太后の、三后である。皇后は天皇陛下の妻、皇太后はかつて皇后にあった天皇の母、太皇太后はかつて皇后にあった天皇の祖母である。民間人の出身の女性でも、その死後も永遠に「陛下」である。  一方、「殿下」の称号は原則として皇族の名称である。ただし、民間人の男性も名乗れる。平安期以降は、摂政と関白に対しても「殿下」の敬称が使われた。なかには、単なる農民の子供が「殿下」を名乗った例もある。「太閤殿下」こと豊臣秀吉のことである。なお、三后に准じる意味で、「准三后」という地位も存在した。これは、北畠親房(きたばたけ ちかふさ)や足利義昭など、臣下の者でもなりえた。  ここまでで、お気づきだろうか。なぜ皇室が男系継承にこだわっているのか?  民間人の男性は絶対に「陛下」になれない。皇室に入れない、排除するためである。これを男女差別というなら、女性差別どころか、男性差別である。報道が事実なら、国連も愚かな勧告を控えて恥をかかなくて済んだのではないか。そもそも、国連のナントカ委員会に限らず、女帝と女系の区別もついていない人が多かろう。  女帝とは女性の天皇のこと。過去、八方十代の先例がある(重祚〈ちょうそ〉といって天皇に2回なった方が2人いるので、8人)。女系とは、父親の父親……をたどっていっても天皇にたどり着かず、母方により天皇にたどり着く人のことである。仮に女帝を認める必要があるなら、先例があるので現行の皇室典範を改正すればよい。女系は先例がないので、不可である。  こうした皇室の伝統法に従えば、女性宮家についても答えは出る。  ある内親王が、宮家を創設しても構わないか? 江戸時代に桂宮家という先例があるので、可である。女性宮の配偶者の男性の扱いはどうなるか? 桂宮家の場合は皇族と結婚したので、この問題は発生しなかった。仮に民間人と結婚した場合、その男性を「殿下」と呼ぶのは可。皇族に准じる地位を与えるのも可(准三后に同じ)。ただし、「准」であって、皇族ではない。民間人の男性が皇室に入ることは許されないし、一つの例外もない。そして、民間人の女性宮と“准”皇族の男性の間に生まれた子供が皇族となることもない。  以上、女性宮家を創設するのには目的次第で賛成も反対もするが、皇統保守とは何の関係もない。
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