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自粛警察、緊急事態解除でも暴走は止まらない? パチンコ店で県外ナンバーに生卵が…

「自粛警察」は主に犯罪です!

 自粛警察たちが正義だと思っている行為も、ほとんどは犯罪だと知っているのだろうか。弁護士の河瀬季氏に解説していただいた。 「まずメディアでもよく取り上げられている貼り紙ですが『店閉めろ』などと書かれている場合は業務を妨害するので威力業務妨害罪になります。一方、『ウイルスが住みついている可能性が大』という嘘なら名誉毀損罪になります」  威力業務妨害罪は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。名誉毀損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。  感染が発覚した女性の個人情報が流された件もガセ情報に関しては名誉毀損罪になるが、本当の情報に関しては刑法ではなく民法上の「プライバシー侵害」になり、損害賠償請求ができるとのこと。 「パチンコ店にかかってきたというクレームの電話は、同一人物が何十回もかけてきた場合は威力業務妨害で普通に捕まります。ちなみに店長に『殺すぞ』と言ったら脅迫罪になりますね」  脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。 「他県ナンバー狩りで窓ガラスを割ったりしたら器物破損です」  器物破損は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。 「このように自粛警察の行動の多くは犯罪なんですよ」  緊急事態宣言が解除された後もしばらくは自粛ムードが続くため、自粛警察として活動してしまう人もいるだろうが、それは犯罪だと肝に銘じていただきたい! 【社会心理学者 碓井真史氏】 新潟青陵大学大学院教授。著書に『誰でもいいから殺したかった!追い詰められた青少年の心理』(ベストセラーズ)など 【弁護士 河瀬 季氏】 モノリス法律事務所代表弁護士。東京大学法科大学院卒業。IT企業の顧問弁護多数。NHK土曜ドラマ『デジタル・タトゥー』原案担当 <取材・文/週刊SPA!編集部 写真/時事通信フォト 朝日フォトアーカイブ> ※週刊SPA!5月26日発売号より
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週刊SPA!6/2号(5/26発売)

表紙の人/ 堀田 茜

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