更新日:2017年06月28日 21:00
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彫師は医師免許が必要!? 問われる「タトゥー&刺青」のルールと法整備

 この国では「刺青=悪」なのか? 外国人客の流入や、ファッションの多様化に伴い、刺青やタトゥーを目にする機会が増えたが、一般化するにはハードルが高いのも事実。刺青を取り巻く現在の状況を追った。

彫師は医師免許が必要!? 今、問われるルールと法整備

 温泉施設での「刺青客はお断り」など、刺青への逆風がやまない世間の動きとは別に、当の彫師業界でも大きな騒動が起きている。刺青専門誌『タトゥーバースト』の元編集長・川崎美穂さんは現在、「一般社団法人セーブタトゥーイング」の活動を支援しつつ、この問題に深く関わる。  この団体の活動趣旨は、若き彫師の裁判支援金の確保と、刺青というカルチャーを守るための法整備を推進することだ。
一般社団法人セーブタトゥーイング

一般社団法人セーブタトゥーイングのHP。3週間で2万5000人の請願署名が集まった。「周辺当事者以外の方にもご賛同をいただいているようです」(川崎さん)

「昨年9月、大阪のタイキさんという彫師が医師法違反の罪で略式命令を受けました。これは多数の健康被害を出していたアートメイクを対象に2000年に厚労省から出された通達で、翌年には、『針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為』という刺青もが対象ととれる文面に拡大。厚労省による医師法の拡大解釈に基づいた警察の摘発で、刺青を彫るのは医師法上の『医行為』にあたり、医師免許を持たない者が業として行えば医師法17条違反だとされたのです」  略式命令とは、裁判に例えれば判決に当たるもので、罰金刑を受ければ立派な前科となる。 「彼はこの略式命令を不服として正式な裁判を求めたのです。今のままでは、日本の彫師は医師免許を取らない限り活動ができなくなってしまいますから、タイキさん一人だけの問題ではありません」
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日本の彫師は外国人から人気
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