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3月まで存続していた!? 消費者金融・武富士の最期――「ブラックだけど頑張ればお金がもらえた」元従業員が語る

 黒いレオタード風の衣装でエロティックなダンスを披露する女性たち――。アラフォー以上の男性ならば、今でも脳裏にこびりついているであろう。かつて、消費者金融最大手としてその名を轟かせた武富士のCMだ。  その武富士は2000年代後半以降の過払い請求問題を受けて、2010年9月に会社更生法の適用を申請。過払い額が2兆4000億円にも達したために債務超過に陥り、事実上倒産したのだ。翌年には金融事業を営むJトラストが支援に名乗りを上げ、子会社・日本保証(旧ロプロ)に、約252億円で武富士の消費者金融事業を承継させることを決定。こうして一時代を築いた「武富士」の名は潰えた……と思っていた人も多いのではないか?

かつて繰り返し流された”武富士ダンサーズ”によるCM(youtubeより)

 実は、武富士は名を変えて生きながらえていた。一部の事業のみを残し、「TFK」と称号を変更して営業を続けていたのだ。そのTFKが、今年3月17日、創業から50年を超す歴史に幕を閉じた。  20年近くにわたって武富士で働いた元従業員が話す。 「倒産後、日本保証に売却されたのは、過払い金の発生しない優良債権のみ。過払い訴訟をはじめとした訴訟に対応する会社として、TFKは存続し続けたのです。そのTFKの運営資金は、クレジット決済機能付きのカードローン事業の売上で賄っていました。この事業だけでも毎月数億円単位の営業収益があったんです。 その稼ぎをすべて、過払い請求の窓口となるコールセンターのオペレーター約100人の人件費と、訴訟に取り組む弁護団の弁護料、わずかに残った社員の給与に当てて、細々と営業を続けていました」  もはや、過去の会社という認識の人も多いだろうが、倒産後も武富士および、その関係者は数々の訴訟案件を抱えていた。  1つは、武富士創業者の故・武井保雄氏の長男で元専務の俊樹氏の生前贈与をめぐる裁判。香港に居住する俊樹氏は1600億円もの資産を1999年に贈与されたが、当時の海外居住者の国外財産の贈与は非課税扱い。これに対して国税当局が“課税逃れ”だとして1650億円の申告漏れを指摘。1330億円の追徴課税を受け、一度は支払いに応じた俊樹氏だったが、その後、課税取り消しを求めて国を提訴したのだ。 「この裁判では一審で取り消しを命じる判決が出ましたが、二審で逆転。課税は適法とされたのですが、最高裁で再度『課税は不当』となり、延滞税を含めて1900億円以上が俊樹さんに還付されました。とんでもない額の還付金で、元武富士社員の間でもうらやむ声が上がっていましたが、これは完全に国税の失態です。 判決でも、無税で財産を移転したことは著しい不公平感を免れないが、厳格な法解釈が求められる以上、課税取り消しはやむ得ない。感情論で法を捻じ曲げてはいけないと指摘されました。おまけに、俊樹さんはこの裁判のおかげでメチャクチャ得をした(笑)。 申告漏れを指摘されて追徴に応じたのが2005年。生前贈与された資産の大半は武富士の株を保有する海外法人の株だったので、それを現物納付したのです。ところが2010年に武富士は事実上倒産して、株は紙切れのようになった。 それが、2011年の最高裁判決によって一度は納付した資産に利子を加算した還付金が“現金で”で返ってくることになった。倒産によって紙切れ同然になったはずの株が現金で戻ってきたんです。 国税が申告漏れを指摘しなかったら、絶対に俊樹さんの資産は大幅に目減りしてたはず。血税から1900億円もの還付金が払われたのですから、もっと国の責任を問うべきです」(元武富士社員)  ご存じのとおり、2000年には税制が改正されて、被相続人・相続人がともに5年以上海外居住を続けなければ非課税にならないという「5年ルール」が施行。武富士創業家の生前贈与をめぐる問題は、課税逃れの取り締まりを強化する端緒ともなったのだ。  この裁判の判決は債権者たちの怒りを買い、その後、多くの過払い訴訟で創業家の資産がクローズアップされることにもなった。武富士から取れるはずだった過払い金が同社の倒産で大幅に減額されてしまったことを受けて、債権者は武井一族の違法経営を糾弾。武富士が満額返金できないのならば、創業家の私財で返金すべきとする集団訴訟が各地で起こったのだ。
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武富士のブラック企業ぶり
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