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公選法改正で買収を防げ<弁護士・元東京地検特捜部検事/郷原信郎氏>

公職選挙法の改正が必要

―― 公選法は非常に曖昧でわかりづらいところがあります。もっと基準を明確にしたほうがいいと思います。 郷原 現行の公選法では、当選を得させる目的があったのかどうか、選挙運動なのか政治活動なのかは、当事者の認識や主観的要素によって決まります。選挙買収と実質的に変わらない行為が、当事者が選挙の目的と認めるかどうかに左右されるのです。  河井事件で被買収者たちを起訴できたのは、被買収者側が処罰されることはないだろうという期待を抱き、「案里氏の参院選のためのお金と思った」と認める供述をしたからです。あの供述がなければ買収事件の立証は困難だったと思います。   現行の公選法にはどうしても限界があります。「選挙とカネ」の問題を繰り返さないためには、公選法を改正するしかありません。効果的な措置として考えられるのは、買収罪の規定とは別に、国政選挙に近い時期に行われる候補者から政党支部及び地方政治家への金銭の供与(寄附)を禁止する規定を設けることです。そうすれば買収まがいの金銭のやり取りを抑止することができます。  公選法は199条の2の1項で、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない」と規定していますが、「政党その他の政治団体若しくはその支部」に対しては「その限りではない」として寄付を認めています。  一方、199条の5の3項では「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第199条の2第1項の規定にかかわらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に係る後援団体に対し、寄附をしてはならない」として、選挙ごとの一定期間、後援団体への寄付を禁じています。  この「一定期間」とは同条4項で、衆議院議員の総選挙の場合は「衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間」、参議院議員の通常選挙の場合は「参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間」と規定しています。  そこで、こうした規定を踏まえ、199条の5に「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第199条の2第1項の規定にかかわらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、政党その他の政治団体若しくはその支部に対して、寄附をしてはならない。ただし、当該政党等に定期的に定額を納付する場合はこの限りではない」という条文を追加することで、公職の候補者から政党・政治団体・支部への寄附も禁止するのです。定期的に支払われる会費などを除外するのは、選挙との関連性が希薄だからです。  この「一定期間」は、河井事件や京都府連の問題などで公職の候補者から金銭提供があった時期が、任期満了の100日前ごろからのものが多かったこと、候補者のポスターの規制なども任期満了の180日前から始まるので、それに合わせて、180日程度にするのが妥当だと思います。  政党やその他の政治団体、その支部に対する寄附は、政治活動の目的を実現するために必要であり、それ自体は禁止すべきではありません。しかし、公選法がいかなる目的のものであっても当該選挙区内にある者に対する寄附を一律に禁止している趣旨に照らせば、選挙との関連が疑われる一定の期間に関しては、定期的に支払われる会費などを除き、目的を問わず禁止することには十分合理性があります。

岸田総理は説明責任を果たせ

―― 明確な規定があったほうが、不必要な金銭のやり取りがなくなり、候補者たちにも都合がよいと思います。 郷原 任期満了の日前の180日間は公職の候補者から政党・政治団体・支部への寄附ができないことになれば、河井夫妻のように候補者たちがお金を持ってきても、「公選法で禁じられているから」と断ることができます。新潟や京都のような問題も起こりません。候補者たちも供託金さえ出せば立候補できるようになり、選挙に必要なお金は大幅に減ります。  これは候補者の選定方法にも影響を与えると思います。自民党の国会議員たちは2世、3世の世襲議員や、地方議員からの成り上がりのような人たちばかりです。それ以外の人が候補者に選ばれても、地方議員たちにお金をばら撒く資金力がないと当選できないということもその原因の一つだと思います。選挙期間前の寄附の禁止が実現すれば、世襲議員や地方の成り上がりのような人以外でも、国会議員になる道が大きく拓けます。  それと同時に、地方自治のあり方も変化するはずです。地方政治家へのばら撒きの背景には、地方議員の収入の問題もあります。もともと多くの地方自治体の議員たちは給与を低く抑えられています。そこで、彼らは政務調査費を流用することで資金を確保していましたが、全国の地方自治体で政務調査費の不正流用が発覚し、刑事事件化したことで、そのような方法がとれなくなりました。それが国会議員から地方政治家への資金提供につながってきたことは否定できないと思います。  地方議会の位置づけや首長との関係は、すべての地方自治体で一律となっています。しかし、自治体の規模や地域の実情を考えると、あえて一律にする必要はありません。兼業で地方議員ができるように議会の運営方法を変え、地方自治体での民意の反映の方法にも多種多様な形態を認めれば、地方議員の収入の問題も解決できると思います。 ―― 7月の参議院選挙までに公選法を改正すべきです。 郷原 今回の参院選では広島選挙区は宮沢洋一参院議員が自民党公認で出馬する予定になっています。宮沢氏は岸田総理が率いる宏池会に所属しており、河井事件当時の自民党広島県連会長です。しかも、宮沢氏が代表を務める「同党県参院選挙区第六支部」が2019年11月に県議11人に交付したと政治資金収支報告書に記載している各20万円について、克行氏の公判で、克行氏からの被買収者の県議の1人が、受け取ったのは「(参院選前の)昨年5月ぐらい」と証言しており、宮沢氏にも政治資金規正法違反(収支報告書虚偽記入)の疑いが生じています。  広島であれだけ多くの地方議員が公職選挙法違反で起訴されたり失職している以上、この問題に触れずに選挙を戦うことはできません。何よりも広島は岸田氏の地元です。直接この問題に関わっていないとしても、総理として説明責任を果たすべきです。  いま世間の注目はウクライナに集まり、多くの人たちがプーチン大統領やロシアの政治体制を批判しています。確かにロシアの民主主義がどこまで機能しているのか疑問はありますが、広島の問題を解決せずに選挙を行うなら、日本の民主主義も十分なものとは言えないでしょう。自民党や立憲民主党が公選法改正に関心がないなら、公明党や共産党、れいわ新選組などに主導してほしいと思います。  公選法の問題は私自身が一貫して取り組んできたテーマでもあります。もし希望があればどこへでも講演に出かけていきますし、オンラインの講演もやります。一人でも多くの人に「選挙とカネ」の問題に関心を持ってもらいたいと思っています。 (4月1日 聞き手・構成 中村友哉 初出:月刊日本5月号>) ごうはらのぶお●’55年生まれ。東京大学理学部卒業後、民間会社を経て、1983年検事任官。東京地検、長崎地検次席検事、法務総合研究所総括研究官等を経て、2006年退官。「法令遵守」からの脱却、「社会的要請への適応」としてのコンプライアンスの視点から、様々な分野の問題に斬り込む
げっかんにっぽん●Twitter ID=@GekkanNippon。「日本の自立と再生を目指す、闘う言論誌」を標榜する保守系オピニオン誌。「左右」という偏狭な枠組みに囚われない硬派な論調とスタンスで知られる。
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月刊日本2022年5月号

【特集1】「ウクライナ後」の世界
【特集2】「政治とカネ」にケジメをつけろ!
【突破者 宮崎学さんを偲ぶ】

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