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会社員でも確定申告は関係あり! やらないと損する節税対策

副業所得が年間20万円超なら確定申告は必須

 また、昨今は副業解禁で副業をする会社員も多い。その場合、チェックしてほしいのは副業の年間所得額と、それが源泉徴収されているかどうかだ。税理士法人・響の税理士、佐々木丈彦氏が話す。 「まず、副業の年間所得額が20万円を超えたら、確定申告を“しなくてはいけない”と思ってください。そのうえで副業収入は『雑所得』か『事業所得』のどちらかで申告します。その際のポイントは事業所得にできるかどうかです。事業所得の場合、雑所得よりも経費にできる範囲が広くなりますし、青色申告なので最大65万円の特別控除が使えます。また、もし副業が源泉徴収されていれば、還付金が戻ることもありますから」
会社員の節税マニュアル

佐々木丈彦氏

 さらにもう一つ、悪用厳禁だが、副業を節税に繋げる手段がある。 「副業を事業所得として申告すれば、本業と合算して『損益通算』ができます。つまり、副業での赤字分を本業の課税所得と相殺できるわけです。もちろん故意に赤字にするのはダメですが、設備投資などで一時的に赤字になったときには本業と合わせて節税できることもあるので、選択肢として覚えておくといいでしょう」

“情強”は血眼で課税所得を減らしている

▼こんな人は確定申告が必要 ■各種控除が使える(医療費控除/住宅ローン控除/ふるさと納税、など) ■副業の年間所得が20万円超 ■年収が2000万円を超えている ■2か所から給与をもらっているなど ▼会社員が使える主な節税手段 ●iDeCo/iDeCoを利用したい場合、まず自分で各金融機関の申し込み掛け金と運用方法を選択する。掛け金は働き方によって変わるが、全額が所得控除の対象になり、運用益も非課税。また、60歳で受け取る際にも控除がある ●ふるさと納税/自治体を選んで寄付をする制度。家族構成や収入によって寄付できる上限額が変わり、合計寄付金額から2000円を引いた分だけ税額から控除される。ワンストップ特例という制度を使えば年末調整でも控除を受けられる ●住宅ローン控除/家をローンで購入した場合に最大500万円まで税額から控除される制度。使うには「ローンの返済期限が10年以上ある」「借り入れた人の合計所得金額が3000万円以下」「住宅の床面積が50㎡以上」など、細かい条件がある ●医療費控除/年間10万円以上の医療費を払うと所得控除される制度。控除額は医療費から「保険金などで補填された金額」と「10万円」を引いた額。また、総所得200万円未満だと対象になる条件が10万円ではなく総所得の5%になる ●副業/副業の場合、確定申告時に経費を計上して節税に繋げるのが主な手段。白色申告だと経費は「副業収入」からしか引けないが、青色申告なら副業での赤字分を本業と相殺できる。また、青色申告は最大65万円の特別控除も 【税理士・大河内 薫氏】 『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』(共著)が好評発売中 【税理士法人『響』佐々木丈彦氏】 税理士、社会保険労務士のほかAFP(日本FP協会)、DC(企業年金総合)プランナー1級(日本商工会議所)などで相談業務に従事 <取材・文/週刊SPA!編集部 イラスト/サダ>
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