更新日:2022年08月31日 00:25
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小学校で教えられていなかった「自衛隊の本当の役割」――永田町の安全保障のエキスパートが解説

災害派遣は「従たる任務」

 その後に書かれている「必要に応じ、公共の秩序維持に当たる」ことは「従たる任務」です。その中に「災害派遣」「国民保護等派遣」「治安出動」「治安出動下令前に行う情報収集」「警護出動」「海上における警備行動」「海賊対処行動」「弾道ミサイル等に対する破壊措置」「地震防災派遣」「原子力災害派遣」「領空侵犯に対する措置」「機雷等の除去」「在外邦人等の保護措置」等があります。  次に同条第2項です。 <自衛隊法 第3条第2項> 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。 1 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動。 2 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動。  第2項で示される「従たる任務」についてですが、これは「主たる任務の遂行に支障を生じない限度」で、「別の法律の定めるところにより自衛隊が実施することとされるもの」です。その中には「後方地域支援等」「国際緊急援助活動等」「国際平和協力業務等」があります。「後方地域支援」というのが、「重要影響事態安全確保法」に関わるものです。そして、「国際平和協力活動」が国連のPKO活動などです。  その他にも、自衛隊にはさまざまな役割が課せられています。たとえば「土木工事等の受託」「教育訓練の受託」「運動競技会に対する協力」「南極地域観測に対する協力」「国賓等の輸送」といった付随的業務は、自衛隊法第8章(雑則)で規定され、また、「不発弾等の処理」については、自衛隊法の附則に規定されています。  自衛隊について教育現場では、今まで冷静かつ客観的な立場から教えられてきたとは残念ながらいえません。これは戦後教育の弊害でした。今回の指導要領と解説書の改定によって、自衛隊の「主たる任務」「従たる任務」について、小学校から適切に教えられるようになればよいと思います。 【田村重信(たむら・しげのぶ)】 自由民主党政務調査会審議役(外交・国防・インテリジェンス等担当)。拓殖大学桂太郎塾名誉フェロー。昭和28(1953)年新潟県長岡市(旧栃尾市)生まれ。拓殖大学政経学部卒業後、宏池会(大平正芳事務所)勤務を経て、自由民主党本部勤務。政調会長室長、総裁担当(橋本龍太郎)などを歴任。湾岸戦争以降のすべての安全保障・防衛政策の策定・法律の立案等に関わる。慶應義塾大学大学院で15年間、日本の安保政策及び法制に関する講師も務めた。防衛法学会理事、国家基本問題研究所客員研究員。著書に『改正・日本国憲法』(講談社+α新書)、『平和安全法制の真実』(内外出版)他多数。最新刊は『知らなきゃヤバい! 防衛政策の真実』(育鵬社)
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