弁護士が読み解く「高畑裕太の弁護士が送ったFAX」に込められた真意とは?
強姦致傷で逮捕されたものの、示談をして不起訴になった高畑裕太元容疑者。釈放直後に弁護士事務所からマスコミに宛てて送信されたFAXが物議をかもしています。冤罪事件などで弁護人がコメントを出すことはありますが、示談後に不起訴処分が決定した刑事事件での「事件性が低かった」とする弁護士声明は異例です。
示談をして不起訴を勝ち取っておきながら、事件性が低いことを不起訴理由とする声明には、アンフェアとの批判もあるようです。主張内容よりも気になったのは、示談は不起訴によるものではない、としたロジックです。
声明では「強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません」とし、強姦致傷罪が非親告罪であり、悪質性や事件性などの事情によらなければ不起訴にならず、お金では勘弁してもらえないことを説明しています。
さらに「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に至った」とし、不起訴になった理由として、本件の悪質性が低く、公判で無罪主張をする事件であることを挙げています。
悪質性や犯罪性などの事情によらなければ強姦致傷罪が不起訴にならないと断定する点は、結果的にミスリードです。
強姦致傷罪は非親告罪(告訴がなくても法的に検察官が起訴できる犯罪)ですが、悪質性や事件性などの事情によらない限り不起訴にならない、とする部分は実務相場には合致しません。強姦致傷罪も被害者がいる犯罪である以上、示談が成立すれば一般論として高い確率で不起訴になります。
示談で告訴を取り下げても必ず起訴される、あるいは起訴が実務相場である旨の誤解が、世間にはあるようです。けがの状態から強姦致傷では罪に問えず、示談をしたことで親告罪の強姦では起訴ができなかった、という見方もありました。実際には、強姦も強姦致傷も示談が成立すれば不起訴になるのが実情です。
「お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません」という表現も結果的にある種の効果をもたらしています。卑劣な性犯罪は許されないという、誰もが反論できない道徳観を示すことによって、示談では不起訴にならないかのような印象を与えることに成功しているのです。
「示談による不起訴ではない」というロジック
強姦致傷でも示談で不起訴になる
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