更新日:2022年10月01日 01:24
ニュース

安倍首相「自衛隊の憲法明記」発言で9条はどう変わるか?――憲法学者が3つの学説から検証

護憲派は「自衛権」そのものを否定する

 日本の自衛権論は、世界の常識から大きくかけ離れているようです。護憲派の多数は、「日本国憲法の下において、自衛権の保障はなされているが、自衛のための戦争をなすことは否定され、自衛のための戦力をもつことも否定されている」と主張します。  ここで注意すべきことは、「自衛権」という言葉の理解です。「憲法上自衛権は保障されている」と言いながら、「自衛のための戦争」は否定され、「自衛のための戦力」を持つことも否定されています。このような主張には、用語上の混乱があると言わざるをえません。  「自衛権」を持つということは、自衛のために実力を行使しうることを意味します。そして、自衛のために実力を行使しうるということは、「自衛のための戦争」を行いうるということを意味します。自衛戦争を行いうるということは、「自衛のための戦力」を保有しうるということを意味します。これが国際常識であり、国際法上の原則です。 「自衛権の保障はあるが、自衛戦争はなしえない」という主張、そして「自衛権の保障はあるが、自衛のための戦力はもちえない」との主張は、国際常識に反するものです。

専守防衛の問題点

 次に、B説とC説ですが、この2説の間には、大変大きな違いがあります。  政府はB説の立場から、「専守防衛」を主張しています。このため、日本の防衛力は格段に低いものとなっています。政府の「防衛政策の基本」そのものが自衛権を不当に制限しているからです。  「専守防衛」の意味については、一般に次のように説明されています。  専守防衛とは、防衛上の必要があっても、相手国に先制攻撃を行わず、侵攻してきた敵を自国の領域において軍事力を以て撃退する戦略である。これは、憲法第9条の平和主義と整合性をもった受動的な軍事戦略である。  このような戦略が、国家と国民を守るために有効であるか否かが問題になります。日本国憲法は、主権の維持を前文において要請しています。つまり、国民の生命、自由、そして幸福追求の権利を他国の攻撃から守ることは、政府の憲法上の義務とみるべきです。  専守防衛の政策が、国家と国民を守りえないものであるとするならば、このような政策をとること自体が違憲であると言わざるをえません。なお、このような政策を国防の基本としている国は、日本以外には存在しません。  現在の日本は危険な核武装国家に囲まれています。そして、これらの国のミサイルのいくつかは日本の領土に標準を合わせています。  本来であれば、自衛隊には、このような状況に適合した装備が必要なはずです。たとえば、弾道ミサイル、ミサイル装備の潜水艦、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母がそれです。  ところが、これらについては、専守防衛の基本戦略に適合しないものとされています。専守防衛の政策によって、国防に不可欠な装備ができないのです。  かくして相手国は安全圏から日本に対して、自由かつ安全な方法でいわゆる「スタンド・オフ攻撃」が可能となります。  この専守防衛の政策の下においては、主権の維持も国民生活の安全を保障することも困難です。専守防衛の政策は、違憲の政策と言わざるをえません。
次のページ right-delta
安倍発言の要点は?
1
2
3
4
世界一非常識な日本国憲法

こんな非常識な憲法は日本だけ!「外国人参政権合憲説」を撤回した著者だから書けた、憲法の欺瞞を粉砕する一冊!

おすすめ記事