更新日:2022年06月29日 09:37
お金

相続税の節税対策「贈与税はあえて払うほうが得」

マイナンバー時代やらなきゃ損! 税に対する意識が否応なく高まる今、サラリーマンでもできる節税の裏ワザを紹介しよう

110万円まで非課税。年間120万円であえて贈与税を払うのが得策

節税の裏ワザ 莫大な財産を持ち、亡くなった後に相続税を支払わなければならない人は、全体のわずか4%程度。しかし’15年の改正で基礎控除が大きく減額され、今まで以上に多くの人が対象になった。 「相続税の基礎控除は3000万円で、さらに法定相続人の数×600万円の合計額です。例えば父親が死亡して母と子供1人の場合、相続財産が4200万円を上回る場合は、相続税が発生します。全国で約2倍の人が対象になり、東京都内は15%ほどが対象になるといわれています」(税理士の岩松正記氏)  不動産や退職金などが残っていたら、一般家庭でも今後、相続税が発生してしまうケースも考えられる。そこで、親の財産が多い人は、今から生前贈与を活用したい。 「自分が親から年間110万円まで贈与してもらっても、すべて非課税。実際には親が『子供のために毎年110万円を贈与した通帳をこっそり作っておいた』というケースが多く、これは税務調査が入ったときに否認される可能性があります。  そこで、あえて110万円を超えて贈与し、わずかでもいいから贈与税を払ってしまえば問題はない。120万円の贈与なら贈与税は1万円だけ。できれば親子でしっかり話し合い、子(自分)が贈与されたお金を受け取るのが理想です」(同) ― [節税の裏ワザ](秘)ランキング ―
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